人生最期の社会貢献をふるさとに

ふるさとレガシーギフトで、
あなたの意思と資産をふるさとに

1. 財産の一部(金銭)を信託 / 2. 信託時に自治体より感謝! / 3. 寄附者の死亡時に寄附
「社会貢献の意思はあっても、生前に多額の寄附をすることは難しい。」
「死亡時に財産の一部を寄附したいが死後に感謝されても実感できない。」
そのような方に、生前に感謝と誉れが感じられる仕組みをご提供します。

安心・手軽に遺贈寄附を行うことができます安心・手軽に遺贈寄附を行うことができます

遺言のハードル

遺言書を作成するのは大変そうだし、面倒臭い…

寄附先の信頼性

寄附する予定の団体が消滅したらお金はどうなるの?

遺留分対応への不安

遺産のことで相続人がもめてしまうかも…

生前に寄附する不安

先々のことを考えると、生前に多額の寄附をするのは不安

安心・手軽に遺贈寄附を行うことができます

  • 遺言代用信託なら、手軽で確実に遺志を残すことができます
  • 自治体を介することで信頼できる団体への助成が期待できます
  • 相続人からの遺留分請求には、弁護士が対応します
  • 緊急に資金が必要な時は信託を中途解約できます

自治体へ寄附するメリットは他にもあります!

  • 【時代に即して有効に活用】

    自治体は寄附された時に顕在化している課題に対して使用するので、寄附金がその時代に即して有効に活用されることが期待できます。

  • 【自治体からの感謝と誉れ】

    遺贈寄附をする自治体から、生きている間に感謝と誉れを受け取ることができます。

    感謝状イメージ

実は多くの方に遺贈寄附の意思があります

自分の人生が終わりを迎えた時に、遺産の一部を寄附したいと考える方が増えています。日本財団の調査では子供のいる方の20.0%、子供のいない夫婦の32.8% 、独身の方の42.6%が遺贈寄附を希望されています。

しかし、法制度・税制面の制約や心理的ハードルなど様々な問題があり、実際に遺贈寄附を実行される方は非常に少ないのが現状です。

遺贈寄附の「意思」

遺贈寄附を希望
独身・子なし 夫婦二人のみ 子供あり
42.6% 32.8% 20.0%

(日本財団2017年3月調査)

遺贈寄附の意思あり
全年代平均
21.0%

(寄付白書2013)

ギャップギャップ

遺贈寄附の「行動」

遺言書に遺贈寄附を記載済
独身・子なし 夫婦二人のみ 子供あり
1.3% 0.0% 0.1%

(日本財団2017年3月調査)

その結果、年間50兆円とも言われる相続財産のうち多くの部分が、地方から(相続人が住む)都市部へ流出し、地域経済の発展を阻害しています。

様々な地域発展や地方創生などの施策やアイデアも資金的な底支えがなければ何も実行できません。

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遺贈寄附とは?

お亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。

一般に、遺言による寄附(遺贈)に加えて、相続財産の寄附、信託による寄附、の3つを総称して「遺贈寄附」と言います。「ふるさとレガシーギフト」は「信託による寄附」を利用した仕組みです。

信託による寄附

【寄附の意思を伝える方法】

信託を引き受ける者との契約によって財産の全部または一部を民間非営利団体等に寄附することを約する

【寄附者】

個人と信託契約した受託者

(全国レガシーギフト協会のホームページ「いぞう寄付の窓口」より転載)

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なぜ今、遺贈寄附が求められているのか?

昨今、国の財政はひっ迫し、私たちの健全で豊かな暮らしを将来に亘って国の政策(税金)だけで賄うことが難しくなりつつあります。

そのため、地域に存在する様々な課題を解決するため、自分の意思で支援する「寄附」が今まさに求められています。そうは言っても、老後の資金や病気のリスクを考えれると、今すぐ多額の寄附をすることは難しいと思います。

しかし、亡くなった時に残ったお金の一部を安全・安心に寄附する制度が整えば、その予約をすることに抵抗は少ないのではないでしょうか。私たちは、安心・安全で多くの方が使いやすい制度を検討しました。

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このような方が対象です

①お子様のいないご夫婦

将来ご自身の相続人が配偶者と兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥姪)となる方です。ほとんどの方は配偶者に財産を遺されますが、もう一方の配偶者はご自身の財産と配偶者から受け取った財産の合計を、自分の兄弟姉妹に全て遺すより、その一部を社会に寄附したいと考えられる方が増えてます。

②おひとり様(独身)

将来ご自身の相続人が兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥姪)となりますので、ご自身で築いた財産の全てを兄弟姉妹に遺すのではなく、その一部を社会に寄附したいと考えられる場合は対策が必要です。

③相続人のいない方

相続財産は所定の手続きを経て最終的には国庫に入ります。自分の財産をご自身の想いのある形で社会に還元したい場合には、遺言や信託などで準備することが必要となります。

④子供には十分な資産をご準備されている方

お子様がいらっしゃる場合でも、最後に残った財産の一部の寄附をご希望される方が増えています。
ただし、お子様の生活には十分ご配慮し、最低でも遺留分を侵害しないようにお願い致します。

⑤お世話になった地域への恩返しなど社会貢献を考えられている方

人生最期の社会貢献として最終的に残った財産の一部を寄附したいと考えられる方も多くなっています。
老後の生活資金を確保した上で、無理のない範囲で遺贈寄附をご検討ください。

⑥相続税を国に支払うよりも地域に資産を遺したい方

自治体など法人へ遺贈寄附した資産は相続税の対象外です。相続税は国税ですので、相続で地方自治体に税収はありませんが、自治体へ遺贈寄附することで思いのある地域にご自身の資産を遺すことができます。

ふるさとレガシーギフトのお申込み方法※遺言代用信託はオリックス銀行が提供いたします。当機構は信託契約締結の代理・媒介等を行いません。

ふるさとレガシーギフトの流れ

  • 手順1

    支援したい自治体を探し、寄附金の使い道を選びます。

  • 手順2

    オリックス銀行のウェブサイトをご確認いただき、お申し込みに必要な書類をお電話にて請求します。

  • 手順3

    オリックス銀行から送られてくる書面に必要事項を記入し、返送します。

  • 手順4

    指定の銀行口座へ信託金額を振込みます。

  • 手順5

    信託契約が成立した証として契約内容に関する書面が郵送されます

自治体をさがす

準備中です

遺言代用信託の資料請求はこちら

オリックス銀行のホームページはこちらオリックス銀行のホームページはこちら

https://www.orixbank.co.jp/pr/legacygift/

遺贈寄附推進機構は信託契約代理店ではありません。
遺言代用信託商品の勧誘や詳しい説明はすべて、オリックス銀行が行います。

よくあるご質問

【質問1】信託契約後はどうなりますか?

答え1

1年に一度、信託契約の受託者であるオリックス銀行から運用に関する報告書が届きます。
1年に一度、オリックス銀行から運用益がご指定の口座に入金されます。
1年に一度、遺贈寄附推進機構よりお客さま(寄附者)および死亡通知人へ電子メールが届きますので、そのまま返信してください(メールアドレスが無い方にはお手紙等でご連絡します)。
詳しくはオリックス銀行から交付される商品説明書をご確認いただくか、オリックス銀行までお問い合わせください。

【質問2】相続開始後について教えてください

答え2

死亡通知人から遺贈寄附推進機構に寄附者死亡のご連絡がありましたら、オリックス銀行および自治体指定弁護士等にその旨を連絡し、弁護士が戸籍謄本の取得等により死亡の事実を確認します。
死亡の事実が確認できましたら、オリックス銀行が、寄附者にかかる信託財産を自治体指定弁護士等の預り金口に入金します。
自治体指定弁護士等は戸籍謄本により遺留分権利者(配偶者や子供など)の有無を確認し、以下の対応を行います。
【遺留分権利者がいない場合】
予めご指定いただいた自治体に、寄附者にかかる信託財産全額を寄附金として交付します。
【遺留分権利者がいる場合】
その遺留分権利者に信託契約の存在を伝え、遺留分にかかる請求についての意思確認を行います。遺留分にかかる請求があった場合にはその対応を行い、寄附者にかかる信託財産から相当額を遺留分請求相続人に支払い、残余を寄附金として指定の自治体に交付します。

【質問3】どのように申込みをするのでしょうか?

答え3

「遺言代用信託の資料請求はこちら」にあるオリックス銀行のバナーをクリックしてください。オリックス銀行のWEBサイトが開きます。詳しくはオリックス銀行のWEBサイトをご覧ください。

【質問4】自分のふるさと(出身地)でない地域の自治体に寄附できますか?

答え4

はい。ご自身の出身地や居住地の自治体でなくても、「自治体をさがす」に掲載されている自治体の中からお選びいただき、寄附先に指定することができます。ただし、お申込みはお一人あたり1自治体のみです。遺贈寄附をご希望する自治体が「自治体をさがす」にない場合は、「お問い合わせする」のお問い合わせフォームに遺贈寄附したい自治体を記入して送信してください。弊社において、自治体にご希望を伝えて遺贈寄附できるように交渉致します。

【質問5】ふるさと納税のように税制上のメリットはあるのでしょうか?

答え5

ふるさと納税のような手厚い寄附金控除はありませんが、自治体へ遺贈寄附した財産は相続税計算の対象外となります。詳しくは税務署や税理士にご確認ください

【質問6】寄附金の使い道を指定する方法を教えてください

答え6

オリックス銀行所定の特約申込書で使い道を指定します。使い道には6つの分野がありますので、一つ指定してください。また、特にご希望がある場合には自由記入欄に記入することもできます(ご希望に沿えない場合もあります)。

【質問7】特定のNPOに寄附する方法はありますか?

答え7

指定した自治体の地域に所在するNPOであれば、特約申込書の自由記入欄にそのNPOの名称を記入することにより、ご希望を自治体に伝えることができます。ただし、寄附する時にそのNPOが存在しなかったり、自治体が助成するNPOを限定している場合もあり、ご希望に沿えないこともあります。

【質問8】ふるさと納税のように返礼品を選べないのでしょうか?

答え8

ふるさとレガシーギフトは「ふるさと応援したい」という純粋な想いを実現するための仕組みです。申込後に中途解約も可能なので、自治体が返礼品をお渡しすることはできません。感謝状などの「誉れの品」は各自治体が独自に選定しますが、あくまでも寄附者に感謝の意を表明する記念品の位置づけです。

【質問9】感謝状はいつ届きますか?

答え9

信託契約が締結されると、オリックス銀行から弊社経由で自治体へ特約申込書の写しが共有され、寄附者の情報が連携されます。自治体の準備が整い次第、感謝状などが贈呈されます。

【質問10】申込後に信託契約を解約したい場合に条件や手数料はありますか?

答え10

中途解約に条件や手数料は必要ありません。信託契約を解約される際はオリックス銀行にご連絡ください。(ただし、全部解約となります。また、お支払いできない期間がありますので、詳しくはオリックス銀行から交付される商品説明書をご確認いただくか、オリックス銀行までお問い合わせください。)

【質問11】私(寄附者)が死亡した時にどのようにしてその事実を知るのですか?

答え11

あらかじめご指定いただきました死亡通知人から弊社に、お客さま(寄附者)が死亡された旨のご連絡をいただきます。なお、弊社からは、お客さま(寄附者)および死亡通知人に年1回、定期照会のメール(メールアドレスの無い方にはお手紙等)を差し上げますので、必ずご返信をお願いいたします。

【質問12】相続人が自治体に遺留分侵害にかかる請求をしてトラブルになりませんか?

答え12

自治体から指定された弁護士等が自治体に代わり、相続人からの遺留分侵害にかかる請求に対応します。弁護士は法律の専門家ですので、相続人との無用のトラブルを避けつつ、正当な権利として遺留分侵害にかかる請求に関する交渉を行います。

【質問13】自治体へ寄附する信託を申込んだことを家族に内緒にできませんか?

答え13

信託契約の締結後にオリックス銀行から契約内容に関する書面が郵送され、弊社からの定期照会も電子メールでご返信がない場合はお電話することもあります。ご家族に内緒で自治体へ寄附することはできないとお考えください。

【質問14】不動産を寄附することはできますか?

答え14

ふるさとレガシーギフトにかかる遺言代用信託は金銭信託ですので、不動産の遺贈寄附はできません。ただし、自治体や不動産の状況等によっては、遺言で自治体に遺贈寄附できる場合もありますので、「お問い合わせする」のお問い合わせフォームからご連絡ください。

【質問15】遺言による寄付に対応してもらえませんか?

答え15

2,000万円を超える金銭の自治体への遺贈寄附、不動産や有価証券の遺贈寄附、自治体以外の団体へ直接的な遺贈寄附については、遺言でご対応できる場合もあります。遺言作成のご相談については鳥飼総合法律事務所におつなぎ致しますので、ご希望の場合は「お問い合わせする」のお問い合わせフォームから弊社へご連絡ください。